時間外に受診をしたい

青森県精神科救急医療システム

夜間や休日など時間外、緊急時に受診の相談ができます。
在住の地域の輪番病院を確認して、その日の輪番病院に電話してみましょう。
なお、当クリニックがある弘前市は【津軽ブロック】になります。

【精神科救急医療システム運営時間】
 夜間:午後5時 ~ 翌日午前9時 休日:午前9時~午後5時

誰かに相談したい

あおもり いのちの電話(認定NPO法人)

全国に設置されている、いのちの電話(一般社団法人 日本いのちの電話連盟)の青森支部です。
いのちの電話は自殺予防を主な目的として運営されています。

いのちの電話とは・・・

私たちのまわりに、さまざまな問題をかかえて孤独と不安に苦しみ、ひとりで悩み、生きる力を失いかけている人が少なくありません。
『いのちの電話』は、そのような人達と心をかよわせ、ふたたび生きる喜びを見いだしていかれることを願いつつ、ボランティアが電話を通して、よき友人、よき相談相手となり、ともに生きる幸せの輪が広がることを願っています。

認定特定非営利活動法人 あおもり いのちの電話ウェブサイトより

【電話番号】 0172-33-7830

【受付時間】 毎日 12時00分から21時00分まで

よりそいホットライン(一般社団法人 社会的包摂サポートセンター)

よりそいホットラインは生活苦やDV、自殺願望、同性愛などのどんな悩み事でも相談できる窓口です。

どんなひとの、どんな悩みにもよりそって、一緒に解決する方法を探してくれます。

【電話番号】 0120−279−338

【受付時間】 24時間

こころの電話(青森県立精神保健福祉センター)

県立精神保健福祉センターにある、精神科全般について相談できるダイヤルです。こころの病気のことだけではなく、仕事に行けない、気分がゆううつなど、広く心の悩みについても相談できます。

一人で悩んでいませんか?
精神保健福祉センターでは、”こころの電話”での電話相談をお受けしております。
 こころの病気のことだけではなく、仕事に行けない、気分がゆううつなど、広く心の悩みについてもご相談をお受けしています。
また、新型コロナウイルス感染症による生活環境の変化等により、イライラや不安、気持ちの落ち込みなど精神面にも影響が出る場合があります。そんなとき、誰かに話すことで少し心が軽くなることもあります。電話でお話してみませんか?ご本人からの相談だけではなく、家族や関係者の方からの相談もお受けしています。

相談は匿名でも結構です。秘密は厳守いたします。

青森県立精神保健福祉センター・こころの電話ウェブサイトより

【電話番号】① 017−787−3957  ② 017−787−3958

【受付時間】 毎週月曜〜金曜 9:00〜16:00

こころの健康相談(弘前市 行政)

精神科を受診するか迷っている、家族を受診させた方がいいのか相談してみたいといった特定の病院に通院する前段階の方が対象です。

「うつ」や「引きこもり」など、本人や家族のこころの悩みについて、保健師が相談に応じます。一人で抱え込まずに相談しましょう。家族を亡くされた方の相談もお受けします。

相談を希望する方は、事前に電話でお申し込みください。

こころの病気の治療をしていない方を優先します。治療中の方はまずは主治医にご相談ください。

こころの健康相談ウェブサイトより

【電話番号】 0172−37−3750 (弘前市保健センター)

【受付時間】 8:30~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

精神保健福祉相談(弘前保健所)

保健師が精神保健福祉全般についての相談に応じてくれます。

弘前保健所では、原則として、偶数月の第2木曜日・第3火曜日、奇数月の第3金曜日に、精神保健福祉相談を実施しています。

予約制となっておりますので、事前に弘前保健所健康増進課までご連絡ください。

弘前保健所 精神保健福祉相談

【電話番号】 0172−33−8521(弘前保健所)

【受付時間】随時(土日祝を除く8:30~17:15)

 

自立支援医療や障害者手帳などの申請について知りたい

自立支援医療(精神通院医療)

概要:青森県庁ウェブサイト

具体的な手続き:心身に障がいがある人の福祉(弘前市)

精神障害者保健福祉手帳

精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方を対象としています。

概要:青森県庁ウェブサイト

具体的な手続き:心身に障がいがある人の福祉(弘前市)

障害年金

原則20歳~64歳の方が受け取れる障害年金ですが、ケガや病気が原因で仕事に支障があり困っている方や、日常生活に支障があり困っている方は、障害年金を受け取ることができる可能性があります。

原則、初診から1年6か月を経過した日(それ以前に疾病が治癒ないし障害が固定した場合はその日)の状態が、規定に該当すると認定され、初診日の時期や保険料の納入期間等の年金受給要件が満たされている場合に支給されます。

障害年金については、それぞれの相談・請求窓口にお問い合わせください。


国民年金弘前市国保年金課 国民年金係(Tell 0172−40−7048
厚生年金:厚生年金に加入している方の場合は、弘前年金事務所(Tell 0172−27−1339
共済組合:企業、自治体などの共済組合の年金担当課

弘前市就労支援事業所ガイドブック

就労を希望する方が、各関係機関と連携しながら、それぞれのニーズや特性に応じた訓練や就労支援サービスを受けることができるよう、市内の就労支援サービス事業所を取りまとめられています。(令和元年12月 弘前市作成)

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